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漁船特殊規程 第四十二条

昭和九年逓信省・農林省令府省令

第四十二条

船舶構造規則第四条ノ規定ニ拘ラズ長サ二五メートル以上ノ第一種漁船ニ在リテハ管海官庁ニ於テ特ニ必要ト認ムルモノヲ除クノ外其ノ船体ニ管海官庁ニ於テ適当ト認ムル材料ヲ使用スルコトヲ得

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