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漁船特殊規程 第十五条

昭和九年逓信省・農林省令府省令

第十五条

暴露甲板ノ機関室口囲壁ノ天窓、出入口其ノ他ノ諸口ニハ覆蓋又ハ蓋板及覆布並ニ適当ノ締具ヲ備フルカ其ノ他水密トナルベキ装置ヲ為スベシ但シ管海官庁ニ於テ水密ト為スベキ必要ナシト認ムルモノニ付テハ此ノ限ニ在ラズ

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