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漁船特殊規則 第七条

昭和九年逓信省・農林省令府省令

第七条

左ニ掲グル業務ニ従事スル小型漁船ノ従業制限ハ之ヲ小型第二種トス

  1. 鮭・鱒流網漁業(東経百四十七度以西ノ太平洋ノ海域ノミニ於テ操業スルモノヲ除ク)
  2. 鮭・鱒延縄漁業(総噸数十噸未満ノ漁船ニ依リテ為スモノヲ除ク)
  3. 鮪延縄漁業(総噸数十五噸未満ノ漁船ニ依リテ為スモノヲ除ク)
  4. 鰹竿釣漁業(総噸数十五噸未満ノ漁船ニ依リテ為スモノ及北緯三十一度三十分以北、東経百三十三度三十分以西ノ太平洋ノ海域ノミニ於テ操業スルモノヲ除ク)
  5. 前各号及前条各号ニ掲グル業務以外ノ業務

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