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漁船特殊規則 第六条

昭和九年逓信省・農林省令府省令

第六条

左ニ掲グル業務ニ従事スル小型漁船ノ従業制限ハ之ヲ小型第一種トス

  1. 採介藻漁業
  2. 定置漁業
  3. 旋網漁業
  4. 曳網漁業
  5. 小型捕鯨業
  6. 前各号及次条第一号乃至第四号ニ掲グル業務以外ノ業務(専ラ本邦ノ海岸ヨリ百海里以内ノ海域ニ於テ従業スルモノニ限ル)

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