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漁船特殊規則 第五条

昭和九年逓信省・農林省令府省令

第五条

左ニ掲グル業務ニ従事スル漁船(小型漁船ヲ除ク)ノ従業制限ハ之ヲ第三種トス

  1. トロール漁業
  2. 捕鯨業(小型捕鯨業ヲ除ク)
  3. 母船式漁業ニ従事スル母船ノ業務
  4. 専ラ漁猟場ヨリ漁獲物又ハ其ノ化製品ヲ運搬スル業務
  5. 漁業ニ関スル試験、調査、指導、練習又ハ取締業務

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