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漁船特殊規則 第八条
昭和九年逓信省・農林省令
府省令
第八条
第二種ノ従業制限ヲ有スル漁船ハ第三条各号ニ掲グル業務ニ、小型第二種ノ従業制限ヲ有スル小型漁船ハ第六条各号ニ掲グル業務ニ従事スルコトヲ得
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