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船舶設備規程 第九十条

昭和九年逓信省令第六号府省令

第九十条

上甲板其ノ他閉塞セザル場所ニ旅客ヲ搭載スル場合ト雖モ左ニ掲グル場所ハ之ヲ客席ニ充ツルコトヲ得ズ

  1. 艙口、天窓、舷側水道其ノ他障害物ノ占ムル部分
  2. 甲板室、艙口、天窓及舷側水道ノ間ニ於ケル幅六〇センチメートル未満ノ場所
  3. 短船首楼甲板上ノ場所
  4. 船首材ノ前面ヨリ船ノ長サノ八分ノ一間ニアル上甲板及長船首楼甲板上ノ場所
  5. 管海官庁ニ於テ非常ノ際ニ於ケル旅客ノ集合上必要ト認ムル場所
  6. 其ノ他管海官庁ニ於テ旅客ノ搭載ニ適セズト認ムル場所

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