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船舶設備規程 第九十一条

昭和九年逓信省令第六号府省令

第九十一条

旅客室ノ容積ノ算定ニ付テハ左ノ各号ノ規定ニ依ル

  1. 形状整正ナル場所ニ在リテハ平均ノ幅ニ長サ及高サヲ乗ズ
  2. 形状整正ナラザル場所ニ在リテハ各室毎ニ其ノ前中後ノ三箇所ニ於テ上中下ノ幅ヲ測リ前後ニ於ケル上下ノ幅ノ和ニ前後ノ中幅ノ四倍及中央ニ於ケル上下ノ幅ノ各四倍ヲ加ヘ且中央ノ中幅ノ十六倍トヲ加ヘタルモノヲ三十六ニテ除シ之ニ長サ及平均ノ高サヲ乗ズ
  3. 船尾斜曲ナル場所〔長サ(矢)ガ幅(弦)ノ二分ノ一ノ箇所ヨリ後部〕ニ在リテハ長サノ三分ノ二ニ其ノ場所ノ前端ノ幅ト高サトヲ乗ズ
  4. 前各号ノ規定ニ依リ定メタル容積ヨリ該容積内ニ於テ客室ニ充ツルコトヲ得ザル場所ノ容積ヲ減ズ

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