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船舶設備規程 第八十九条

昭和九年逓信省令第六号府省令

第八十九条

左ニ掲グル場所ハ客室ノ面積ニ算入セズ但シ湖川港内ノミヲ航行スル船舶又ハ発航港ヨリ到達港迄直航スル船舶ニ在リテハ艙口ノ上面、周囲及載貨門ノ内側ヲ客席ニ算入スルモ妨ナシ

  1. 通路
  2. 艙口ノ上面
  3. 艙口ノ周囲六〇センチメートル迄ノ場所
  4. 載貨門ノ前後各三五センチメートルノ箇所ヨリ其ノ幅ニテ艙口ノ周囲六〇センチメートル迄ノ場所

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