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船舶設備規程 第百十五条の七 (船員室の定員)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(船員室の定員)

第百十五条の七

遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする旅客船(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの及び二時間限定沿海船を除く。)の船長及び職員の船員室の定員は一人とし、部員の船員室の定員は、次表の上欄に掲げる船員室の床面積の区分に応じ、同表の下欄に定める数値以下とする。

2遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする旅客船以外の船舶(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの及び二時間限定沿海船を除く。)の船員室の定員は、一人とする。ただし、総トン数三〇〇〇トン未満の船舶については、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、当該船員室の定員を二人とすることができる。

3前二項に規定する船舶以外の船舶の船員室の定員は、寝台の数と次表の上欄に掲げる船舶の航行区域の区分に応じ、寝台外の座席の面積(単位 平方メートル)を同表の下欄に定める単位面積で除して得た最大整数との和以下とする。

4管海官庁が船舶の構造、航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合における当該船舶の船員室の定員については、前三項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。

5第八十九条及び第九十二条の規定は、第一項から第三項までの船員室の床面積の算定について準用する。

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