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船舶設備規程 第百十五条の八 (寝台)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(寝台)

第百十五条の八

前条第一項及び第二項に規定する船舶の船員室には、定員一人につき一個の寝台を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。

2前条第三項及び前項ただし書に規定する船舶の船員室には、寝台又は船員の座がに適する敷物を備えなければならない。

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