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船舶設備規程 第百十五条の九

昭和九年逓信省令第六号府省令

第百十五条の九

前条の寝台は、適当な材料を使用したものであり、かつ、その内側の寸法は、次表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める数値以上でなければならない。

2前条の寝台の配置は、次の各号の要件に適合するものでなければならない。

  1. 寝台の少なくとも片側は、出入口に通ずる空所又は通路に直接面していること。
  2. 寝台は、二段を超えて設けられていないこと。ただし、船側に沿つて設ける寝台は、管海官庁が採光のための設備が十分であると認める場合を除き、一段であること。
  3. 寝台を二段とする場合には、床面から下方の寝台の上面までの高さは三〇センチメートル以上であり、かつ、上方の寝台はできる限り天井と下方の寝台の中間に設けられていること。
  4. 前各号によるほか管海官庁が適当と認める配置によること。

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