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船舶設備規程 第百十五条の十 (備品)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(備品)

第百十五条の十

船員室には、その定員に相当する日常生活の用に供する衣服戸棚その他の備品を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。

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