(船舶設備規程の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
第七条
施行日に現に船舶検査証書を受有する船舶に、昭和四十年五月二十五日以前に備え付けた燃料油移送ポンプ若しくは噴燃ポンプ又は非常電源については、第六条の規定による改正後の船舶設備規程の一部を改正する省令附則第三項の規定にかかわらず、当初検査時期までは、なお従前の例によることができる。
2施行日以後主要な変更又は改造を行う現存船の燃料油移送ポンプ若しくは噴燃ポンプ又は非常電源については、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。