(総トン数)
第八条
2平成六年七月十八日以後に建造に着手された船舶に附則第二条第四項及び第五項の規定(同項の規定によりその規定の例により施設することができることとされる旧規程第百四十六条の十二及び第百四十六条の十三の規定を含む。)並びに附則第二条第十二項の規定によりなお効力を有することとされる旧規程第百四十六条の三十一の規定を適用する場合における総トン数は、平成六年改正省令第一条の規定による改正後の船舶設備規程第一条第二項各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。