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船舶設備規程 第三百二十四条

昭和九年逓信省令第六号府省令

第三百二十四条

本令施行ノ際現ニ船舶ニ備フル電気設備ニ付テハ管海官庁ニ於テ差支ナシト認ムルモノニ限リ仍従前ノ例ニ依ラシムルコトヲ得

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