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船舶設備規程 第三百二十二条

昭和九年逓信省令第六号府省令

第三百二十二条

本令施行ノ際現ニ船舶ニ備ヘ又ハ前条ノ規定ニ依リ船舶ニ備ヘタル救命筏、救命浮器、救命索発射器、信号紅焔、火災警報装置、防毒面、安全灯、移動式泡消火器、携帯用泡消火器、携帯用液体消火器及油信号灯ハ管海官庁ニ於テ差支ナシト認ムルトキハ之ヲ引続キ当該船舶ニ備フル場合ニ限リ本令ノ規定ニ適合スルモノト看做ス

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