条文くん法令検索 AIに質問する

船舶設備規程 第三百二十一条

昭和九年逓信省令第六号府省令

第三百二十一条

本令施行後一年以内ニ新ニ船舶ニ備附クル救命筏、救命浮器、救命索発射器、信号紅焔、火災警報装置、防毒面、安全灯、移動式泡消火器、携帯用泡消火器、携帯用液体消火器及油信号灯ハ本令ノ規定ニ適合セザルモノト雖モ管海官庁ニ於テ適当ト認ムルモノニ限リ之ヲ本令ノ規定ニ適合スルモノト看做ス

e-Gov法令検索で第三百二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶設備規程第三百二十一条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三百二十条 船舶設備規程 目次 第三百二十二条 →