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船舶設備規程 第三百二十条

昭和九年逓信省令第六号府省令

第三百二十条

本令施行ノ際現ニ船舶ニ備フル錨、錨鎖及索ノ数、重量、径又ハ長サニ付テハ仍従前ノ例ニ依ラシムルコトヲ得

2本令施行ノ際現ニ船舶ニ備フル錨、錨鎖、鋼索、操舵鎖又ハ操舵鋼索ニ付テハ之ヲ引続キ当該船舶ニ備フル場合ニ限リ第百二十八条又ハ第百三十七条第二項ノ規定ニ依ラザルコトヲ得

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