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船舶設備規程 第三百十五条

昭和九年逓信省令第六号府省令

第三百十五条

本令施行ノ際沿海以下ノ航路定限ヲ有スル旅客船ニ現ニ備フル救命艇ニ非ザル端艇ハ管海官庁ニ於テ差支ナシト認ムルトキハ之ヲ引続キ当該船舶ニ備フル場合ニ限リ救命艇ニ代用セシムルコトヲ得

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