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船舶設備規程 第三百十七条

昭和九年逓信省令第六号府省令

第三百十七条

本令施行ノ際現ニ存スル旅客室ニ付テハ左ニ掲グル事項ニ関シ仍従前ノ例ニ依ラシムルコトヲ得

  1. 室ノ高サ、通路及梯子ノ幅並ニ客席ト甲板又ハ上層客席トノ間ノ高サ
  2. 移民搭載場所トシテ使用スル旅客室ニ付テハ雑居客室ノ通風装置及病室ノ設備
  3. 旅客定員ノ算定ニ用ウル単位容積及単位面積但シ旅客室ノ現状其ノ他旅客定員ノ算定ニ関スル条件ニ変更ナキ場合ニ限ル

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