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船舶設備規程 第三百十四条

昭和九年逓信省令第六号府省令

第三百十四条

国際航海ニ従事スル旅客船ニシテ昭和六年六月三十日以前ニ竜骨ヲ据附ケタルモノニ付テハ発動機附救命艇及救命索発射器ノ備附、端艇及救命筏ノ附属品ノ備附、端艇ノ積附及揚卸装置、乗艇装置並ニ消防設備ニ関シ本令ヲ適用スルコト実際上困難ナリト認ムルトキハ管海官庁ニ於テ之ヲ適当ニ斟酌スルコトヲ得

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