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船舶設備規程 第三百十三条

昭和九年逓信省令第六号府省令

第三百十三条

本令施行ノ際現ニ船舶ニ備フル端艇及端艇鈎ハ本令ノ規定ニ適合セザルモノト雖モ管海官庁ニ於テ差支ナシト認ムルトキハ之ヲ引続キ当該船舶ニ備フル場合ニ限リ本令ノ規定ニ適合スルモノト看做ス

2前項ノ端艇ニ付テハ其ノ容積ハ船舶検査規程ニ依リ算定シタル容積ヲ立方メートルニ換算シタルモノヲ以テ、其ノ定員ハ同規程ニ依リ算定シタルモノヲ以テ第五条又ハ第八条及第九条ノ規定ニ依リ算定シタル容積及定員ト看做ス

3前二項ノ規定ハ昭和六年七月一日以後ニ竜骨ヲ据附ケタル国際航海ニ従事スル旅客船ニシテ近海以上ノ航行区域ヲ有スルモノニ付テハ之ヲ適用セズ

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