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船舶設備規程 第二百七十四条 (直巻電動機使用の制限)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(直巻電動機使用の制限)

第二百七十四条

直巻電動機は、セルモーターとして使用する場合等特殊な用途に使用する場合を除き、使用してはならない。

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