(電動機の定格)
第二百七十五条
船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電動機は、用途によりそれぞれ次の各号に掲げる時間定格以上のものでなければならない。
- 一推進機関の補機、排水設備、消防設備等に使用する電動機で連続運転を行うもの連続定格
- 二操舵用電動機一時間定格(電動油圧操舵装置に使用するものにあつては、定格負荷の一五パーセントで連続運転し、その温度が飽和状態に達した後一時間定格とする。)
- 三水密戸開閉装置、揚錨機、係船機等に使用する電動機三〇分定格
船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電動機は、用途によりそれぞれ次の各号に掲げる時間定格以上のものでなければならない。