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船舶設備規程 第二百七十五条 (電動機の定格)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(電動機の定格)

第二百七十五条

船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電動機は、用途によりそれぞれ次の各号に掲げる時間定格以上のものでなければならない。

  1. 推進機関の補機、排水設備、消防設備等に使用する電動機で連続運転を行うもの連続定格
  2. 操舵用電動機一時間定格(電動油圧操舵装置に使用するものにあつては、定格負荷の一五パーセントで連続運転し、その温度が飽和状態に達した後一時間定格とする。)
  3. 水密戸開閉装置、揚錨機、係船機等に使用する電動機三〇分定格

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