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船舶設備規程 第二百七十三条の三 (信号灯)
昭和九年逓信省令第六号
府省令
(信号灯)
第二百七十三条の三
信号灯は、常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものでなければならない。
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船舶設備規程 目次
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