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船舶設備規程 第二百七十三条の二 (紅灯及び停泊灯)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(紅灯及び停泊灯)

第二百七十三条の二

電気式の紅灯及び停泊灯は、常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものでなければならない。ただし、予備として油船灯が備えられているものにあつては、この限りでない。

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