条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
船舶設備規程
› 第二百六十六条
船舶設備規程 第二百六十六条 (接地線中の自動しや断器及びヒユーズ)
昭和九年逓信省令第六号
府省令
(接地線中の自動しや断器及びヒユーズ)
第二百六十六条
接地線中には、ヒユーズ及び自動しや断器を設けてはならない。
e-Gov法令検索で第二百六十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶設備規程第二百六十六条(接地線中の自動しや断器及びヒユーズ)について教えてください」と聞く
← 第二百六十五条(中性線の接地)
船舶設備規程 目次
第二百六十七条(照明器具) →