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船舶設備規程 第二百六十六条 (接地線中の自動しや断器及びヒユーズ)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(接地線中の自動しや断器及びヒユーズ)

第二百六十六条

接地線中には、ヒユーズ及び自動しや断器を設けてはならない。

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