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船舶設備規程 第二百六十五条 (中性線の接地)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(中性線の接地)

第二百六十五条

直流三線式、交流単相三線式、交流三相三線式及び交流三相四線式の各配電方式の電路の中性線は、二箇所以上において接地してはならない。

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