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船舶設備規程 第二百六十四条 (接地灯及び接地警報器)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(接地灯及び接地警報器)

第二百六十四条

給電路は、船体から十分絶縁し、かつ、必要な箇所には常に漏電の有無を表示する装置又は接地警報器を備え付けなければならない。

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