(金属被覆の接地) 第二百六十三条 ケーブルの金属被覆は、引込口から引出口までを電気的に接続させ、かつ、その両端において接地しなければならない。ただし、最終分岐電路は、一端のみを接地すればよい。 e-Gov法令検索で第二百六十三条を開く ↗