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船舶設備規程 第二百六十二条 (絶縁抵抗)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(絶縁抵抗)

第二百六十二条

照明設備、動力設備及び電熱設備へ給電する電路の絶縁抵抗は、次に掲げる値より大でなければならない。

2船内通信及び信号設備に利用する電路の絶縁抵抗は、次の各号による。

  1. 電路電圧一〇〇ボルト以上のもの一メグオーム以上
  2. 電路電圧一〇〇ボルト未満のもの〇・三五メグオーム以上

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