(絶縁抵抗) 第二百六十二条 照明設備、動力設備及び電熱設備へ給電する電路の絶縁抵抗は、次に掲げる値より大でなければならない。2船内通信及び信号設備に利用する電路の絶縁抵抗は、次の各号による。一電路電圧一〇〇ボルト以上のもの一メグオーム以上二電路電圧一〇〇ボルト未満のもの〇・三五メグオーム以上 e-Gov法令検索で第二百六十二条を開く ↗