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船舶設備規程 第二百六十一条 (国際航海に従事する旅客船における配線)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(国際航海に従事する旅客船における配線)

第二百六十一条

国際航海に従事する旅客船にあつては、安全上必要な動力設備等に給電するための主電路及び非常電路は、垂直方向及び水平方向に十分離して配置しなければならない。

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