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船舶設備規程 第二百六十七条 (照明器具)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(照明器具)

第二百六十七条

照明器具は、日本産業規格「船用電気照明器具通則」の規格に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものでなければならない。

2前項の照明器具は、周囲の電路その他のものに有害な温度上昇を与えないように配置しなければならない。

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