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船舶設備規程 第二百五十七条 (磁気コンパスに対する影響)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(磁気コンパスに対する影響)

第二百五十七条

磁気コンパスに近接する電路、電気機械及び電気器具は、これに有害な磁気作用を及ぼさないように配置しなければならない。

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