(電路の固定)
第二百五十六条
電路は、帯金を使用して直接船体に、又は導板、ハンガー等に固定しなければならない。
2前項の帯金は、耐蝕性材料で作られたもの又は耐蝕処理を施したもので、その幅が一三ミリメートル以上であり、かつ、ケーブルを傷つけない構造のものでなければならない。
3第一項の帯金は、なるべく次表に定める間隔により取り付けなければならない。
電路は、帯金を使用して直接船体に、又は導板、ハンガー等に固定しなければならない。
2前項の帯金は、耐蝕性材料で作られたもの又は耐蝕処理を施したもので、その幅が一三ミリメートル以上であり、かつ、ケーブルを傷つけない構造のものでなければならない。
3第一項の帯金は、なるべく次表に定める間隔により取り付けなければならない。