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船舶設備規程 第二百五十六条 (電路の固定)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(電路の固定)

第二百五十六条

電路は、帯金を使用して直接船体に、又は導板、ハンガー等に固定しなければならない。

2前項の帯金は、耐蝕性材料で作られたもの又は耐蝕処理を施したもので、その幅が一三ミリメートル以上であり、かつ、ケーブルを傷つけない構造のものでなければならない。

3第一項の帯金は、なるべく次表に定める間隔により取り付けなければならない。

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