条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
船舶設備規程
› 第二百五十五条
船舶設備規程 第二百五十五条 (線端処理)
昭和九年逓信省令第六号
府省令
(線端処理)
第二百五十五条
ケーブルは、適当な線端処理を施さなければならない。
e-Gov法令検索で第二百五十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶設備規程第二百五十五条(線端処理)について教えてください」と聞く
← 第二百五十四条(電路の接続)
船舶設備規程 目次
第二百五十六条(電路の固定) →