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船舶設備規程 第二百五十八条 (電路の布設)
昭和九年逓信省令第六号
府省令
(電路の布設)
第二百五十八条
外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)にあつては、電路は、ケーブルの難燃性を損なわないように布設しなければならない。
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