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船舶設備規程 第二百五十二条 (甲板等を貫通する電路)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(甲板等を貫通する電路)

第二百五十二条

水密甲板、水密隔壁又は気密を要する隔壁を貫通する電路は、その部分を電線貫通金物を使用し、又はその他の方法で水密又は気密を保つことができるようにしなければならない。

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