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船舶設備規程 第二百五十三条

昭和九年逓信省令第六号府省令

第二百五十三条

前条の甲板及び隔壁以外の甲板又は隔壁を貫通する電路は、その部分を必要に応じてカラー、鉛その他の適当な軟質物質を用いてこれを保護しなければならない。

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