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船舶設備規程 第二百五十一条 (電路のわん曲)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(電路のわん曲)

第二百五十一条

がい装鉛被ケーブルは、その外径の八倍以下、その他のケーブルは、その外径の六倍以下の半径でわん曲してはならない。

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