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船舶設備規程 第二百五十条 (交流に使用する電路)
昭和九年逓信省令第六号
府省令
(交流に使用する電路)
第二百五十条
交流に使用される電路には、小容量のものを除き、誘導による発熱を防ぐため多心線を用いなければならない。
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