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船舶設備規程 第二百五十条 (交流に使用する電路)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(交流に使用する電路)

第二百五十条

交流に使用される電路には、小容量のものを除き、誘導による発熱を防ぐため多心線を用いなければならない。

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