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船舶設備規程 第二百三十九条 (配電)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(配電)

第二百三十九条

主配電盤又は補助配電盤から動力設備及び電熱設備に至る電路は、これらの配電盤から照明設備並びに船内通信及び信号設備に至る電路のいずれからも分岐して配線してはならない。ただし、小容量の動力及び電熱設備に至る電路については、この限りでない。

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