(電圧降下) 第二百三十八条 照明設備、動力設備及び電熱設備の電路による電圧降下は、設備の定格電圧の五パーセント以下でなければならない。ただし、電路電圧が二四ボルト以下の電路については、この限りでない。 e-Gov法令検索で第二百三十八条を開く ↗