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船舶設備規程 第二百三十八条 (電圧降下)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(電圧降下)

第二百三十八条

照明設備、動力設備及び電熱設備の電路による電圧降下は、設備の定格電圧の五パーセント以下でなければならない。ただし、電路電圧が二四ボルト以下の電路については、この限りでない。

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