第二百四十条 照明設備の最終分岐電路は、次の各号に適合するものでなければならない。一接続する電灯及び小型電気器具の総数が十五箇以下のもの二次に掲げる負荷電流をこえないものイ公称断面積二・〇平方ミリメートルのケーブルを使用した場合一〇アンペアロ公称断面積三・五平方ミリメートルのケーブルを使用した場合二〇アンペア e-Gov法令検索で第二百四十条を開く ↗