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船舶設備規程 第二百四十条

昭和九年逓信省令第六号府省令

第二百四十条

照明設備の最終分岐電路は、次の各号に適合するものでなければならない。

  1. 接続する電灯及び小型電気器具の総数が十五箇以下のもの
  2. 次に掲げる負荷電流をこえないもの
    1. 公称断面積二・〇平方ミリメートルのケーブルを使用した場合一〇アンペア
    2. 公称断面積三・五平方ミリメートルのケーブルを使用した場合二〇アンペア

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