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船舶設備規程 第二百三十五条 (ケーブル及びキヤブタイヤケーブル)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(ケーブル及びキヤブタイヤケーブル)

第二百三十五条

船内の給電路には、配線工事にあつてはケーブルを、小形電気器具以外の移動式電気器具にあつてはキヤブタイヤケーブルを使用しなければならない。

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