(ケーブル及びキヤブタイヤケーブル) 第二百三十五条 船内の給電路には、配線工事にあつてはケーブルを、小形電気器具以外の移動式電気器具にあつてはキヤブタイヤケーブルを使用しなければならない。 e-Gov法令検索で第二百三十五条を開く ↗