(ヒューズ及びホルダ) 第二百三十四条 ヒューズ及びホルダは、日本産業規格「配線用筒形ヒューズ」若しくは「配線用栓形ヒューズ」の規格に適合するもの又はこれらと同等以上の効力を有するものでなければならない。 e-Gov法令検索で第二百三十四条を開く ↗