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船舶設備規程 第二百三十四条 (ヒューズ及びホルダ)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(ヒューズ及びホルダ)

第二百三十四条

ヒューズ及びホルダは、日本産業規格「配線用筒形ヒューズ」若しくは「配線用栓形ヒューズ」の規格に適合するもの又はこれらと同等以上の効力を有するものでなければならない。

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