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船舶設備規程 第二百三十三条 (逆流継電器及び逆力継電器)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(逆流継電器及び逆力継電器)

第二百三十三条

逆流継電器及び逆力継電器は、発電機の定格電圧において定格負荷の一五パーセント以下の逆電流又は逆電力により異常なくしや断できるものでなければならない。

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