条文くん法令検索 AIに質問する

船舶設備規程 第二百三十二条 (配線用しや断器)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(配線用しや断器)

第二百三十二条

配線用しや断器は、日本産業規格「低圧開閉装置及び制御装置―第2―1部:回路遮断器(配線用遮断器及びその他の遮断器)」の規格に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものでなければならない。

e-Gov法令検索で第二百三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶設備規程第二百三十二条(配線用しや断器)について教えてください」と聞く
← 第二百三十一条(自動しや断器) 船舶設備規程 目次 第二百三十三条(逆流継電器及び逆力継電器) →