(配線用しや断器) 第二百三十二条 配線用しや断器は、日本産業規格「低圧開閉装置及び制御装置―第2―1部:回路遮断器(配線用遮断器及びその他の遮断器)」の規格に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものでなければならない。 e-Gov法令検索で第二百三十二条を開く ↗