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船舶設備規程 第二百三十一条 (自動しや断器)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(自動しや断器)

第二百三十一条

自動しや断器は、回路の過負荷電流及び短絡電流を異常なくしや断できるものでなければならない。ただし、用途に応じて管海官庁が承認したものについては、過負荷電流又は短絡電流のいずれかを異常なくしや断できるものでよい。

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