(自動しや断器) 第二百三十一条 自動しや断器は、回路の過負荷電流及び短絡電流を異常なくしや断できるものでなければならない。ただし、用途に応じて管海官庁が承認したものについては、過負荷電流又は短絡電流のいずれかを異常なくしや断できるものでよい。 e-Gov法令検索で第二百三十一条を開く ↗